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税務関係に詳しい方に質問です。 私は今フリーターで、アルバイトを二つ掛け持ちしていて、扶養には入ってません。 片…

税務関係に詳しい方に質問です。 私は今フリーターで、アルバイトを二つ掛け持ちしていて、扶養には入ってません。 片一方の仕事先では扶養に入ってない形で源泉徴収をだされて、もう片一方の仕事先(b社)では扶養扱いで源泉徴収をだされました。b社には扶養を外して欲しいと言ったら源泉徴収を確定申告にださなければ追加徴収されないと言われたのですが…これって違法ではないのでしょうか? 実は先日確定申告してしまい、追加で3万と言われてしまって、、 払わなきゃいけないのは承知ですが納得がいきません。

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回答(1件)

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    そもそもですが、源泉徴収票に扶養に入っているかいないかでの違いはありません。 何をおっしゃっているのかよくわかりません。 bには扶養控除等申告書を提出したので、甲で所得税を引かれて年末調整もしてもらった。 もう一方には扶養控除等申告書を提出していないので乙で所得税が引かれ年末調整されていない。 という状況ではないですか? そうであれば、正しい処理が行われています。 確定申告をしなくていいとb社が言ったのはおかしいです。あなたの状況では確定申告をしなければなりません。 また、追加で3万円というのは確定申告の結果ですから、あなたは損も得もしていないのですよ。 ようするに2社の給与から引かれていた所得税少なすぎたというだけのこと。 先に引かれるか後で払うかの違いだけです。 ただ、通常正しい処理が行われていれば、給与から引かれている所得税の方が多くなり、確定申告で還付となる可能性が高いです。 ただ、それでも最終的に支払う所得税額は同じです。 bに「扶養を外してください」と言ったそうですが、それで税の処理や金額が変わるわけじゃないですよ。

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