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社会福祉士資格の指定科目についてです。 平成11年に福祉系の大学を卒業しまして、社会福祉士の受験資格があることがわ…

社会福祉士資格の指定科目についてです。 平成11年に福祉系の大学を卒業しまして、社会福祉士の受験資格があることがわかりました。指定科目についてなのですが、社会福祉振興・試験センターのホームページの社会福祉士試験資格の指定科目の内、社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習のみが履修されていませんでした。 この場合でも通信や通学といった専門の学校で履修が必要になるのでしょうか? 無知で申し訳ありませんがお教え下さい。 ちなみにこのホームページです。 http://www.sssc.or.jp/shakai/shikaku/s_01.html

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    >指定科目の内、 >社会福祉援助技術演習、社会福祉援助技術現場実習のみが履修されていませんでした。 演習や現場実習の単位がとれていないなど、 単位が不足している場合は、 願書を提出した時点ではじかれるため、 社会福祉士国家試験を受験することができません。 >通信や通学といった専門の学校で >履修が必要になるのでしょうか? ☆厚生労働省は、 「・社会福祉士国家試験受験資格に関する科目の単位を全て修得して大学・短大・専門学校を卒業した者のみ、 社会福祉士国家試験の受験を許可する。 ・相談援助実習(社会福祉援助技術現場実習から科目名が変更されました)については、卒業後、科目等履修生としての単位の追加修得を特別に許可する。 それ以外の科目については、卒業後の科目等履修生としての単位の追加修得は一切認めない。」 ・・・という基準を設定しています。 →そのため、大変残念ですが、 ア)「A大学で修得した、社会福祉概論などの講義科目の単位と、 B大学・短大・専門学校で修得した、社会福祉援助技術演習などの演習科目の単位を、 足し算して、1通り単位を揃え、 社会福祉士国家試験を受験する」 イ)「卒業したA大学の科目等履修生になり、 校外実習以外の足りない講義科目や演習科目の単位を追加修得して、1通り単位を揃え、 社会福祉士国家試験を受験する」 ・・・という方法は、 厚生労働省は、一切認めていませんし、 一切許可しておりません・・・。 →そのため、 アやイの方法で、足りない単位を追加で修得し、国家試験を受験すると、 大変残念ですが、それは、「違法な不正受験」になってしまいます。 ※ですから、大変残念ですが、 「校外実習以外の、残りの、講義科目や演習科目の単位が足りていない」ということであれば、 社会福祉士国家試験受験資格を取得可能な大学へ3年次編入するか、 社会福祉士国家試験受験資格を取得可能な短大・専門学校へ入学し、 基礎科目(☆1)・社会福祉概論・障碍者福祉論・児童福祉論・高齢者福祉論・社会福祉援助技術演習・校外実習などを含めた全ての科目を、全て再履修して、 単位を全て取り直さないと、 社会福祉士国家試験を受験することはできません・・・。 (☆1)基礎科目については、 短期養成施設に入学する場合は、履修不要。 一般養成施設に入学する場合は、履修・単位修得が必要となります。

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