Q1 なぜでしょうか? A1 以前、給与法が改正され俸給表の俸給月額が低くなった時に、経過措置として、「現給保障」といってそれまでの俸給月額を引き続き支給することとなりました。 その額よりも今の昇給後の俸給月額の方が低いのでしょう。 一方、新採用であれば現給保障は無いので支給額も俸給月額どおり上がったことでしょう。 Q2 27年度給与に関しても、人事院勧告で引き上げとなっていましたが、いつ上がるのでしょうか? A2 「現給保障」の額の方が高いままだと支給額は上がらないでしょう。 また法律は成立していますが、差額がいつ支給になるのかは不明です。
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