解決済み
育児休業給付金は所得としてカウントされるのでしょうか。 来月より育休に入る者です。 育休中は所得が130万円以下になるため夫の勤務先(公務員)に 扶養手当の支給申請をしようと思っています。そこで夫の勤務先より向こう1年間の所得が130万円以下になるという証明書を私の勤務先から発行するように言われました。 その証明書に育児休業給付金の金額も記載するように言われましたが、そもそも給付金なので所得・収入ではありませんよね? ちなみに給付金を含めても130万円以下にはなるのですが、給付金は私の勤務先から支給されるものでないため、会社として証明書の発行ができないようです。 このままでは泣き寝入りしかなくなりそうです・・・。 手当があれば子どものために買ってあげられるものも増えますし何より家計が助かります。。 夫は公務員ですが若手の安月給なので公務員批判はご遠慮いただければと思います。 どなたかお詳しい方、ご回答をお願いいたします。
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公務員の場合は、自治体によって扶養手当の規定は異なります。 給付金は税法上は所得になりませんが、扶養手当の規定によっては、収入に含む場合はあります。ご主人がお勤めの自治体は含む規定になっているのでしょう。税法上所得になるか否かと、扶養手当の扱いは無関係です。 会社として証明書が発行できない(わからない)と言われた旨、ご主人の職場の担当者にもう一度問い合わせてみては。今までにも事例はあるでしょうし、様式等あるかもしれませんから。 また、できるかどうかははっきりわかりかねますが、要するに、勤務先からは無給であること、育児休業給付金の額がわかればよいので、勤務先からはいつからいつまでが無給である、という証明をもらい、ハローワーク等で給付金の額の証明ができないか、聞いてみてはどうでしょうか。 本当にこればかりは、自治体の規定によってしまうのでね・・・あいまいな回答ですみません。
私の夫も公務員ですが、扶養の手続きの際は育児休暇給付金はハローワークの通知書を出しましたよ。 会社からは無給である証明書をいただき、今までの通知書(細長い紙みたいなの)をまとめて夫にもっていってもらいました。それで大丈夫でしたが、やはり地域やその事務員さんの裁量で違うんですかね? 最初は夫を介してのお話だったのでよく分からない部分もあったのですが、直接話したら上のように大丈夫になりました~。
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