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最近ネット掲示板の通関士のスレで近々通関業法が改正されるという書き込みが散見されます。 業界関係の方でこの情報ご存知の…

最近ネット掲示板の通関士のスレで近々通関業法が改正されるという書き込みが散見されます。 業界関係の方でこの情報ご存知の方いらっしゃいますか?ご存知の方がいましたら詳しく教えて下さい。 よろしくお願いします!

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回答(1件)

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    今国会に改正案が提出される見込みです。 内容は 1 通関業の営業区域制限の廃止等 申告官署の自由化に伴う改正。 ① 通関業者が全国で通関業務を行うことができるよう、通関業の営業区域制限を廃止す る。 ② 通関業の許可についての需給調整条項を廃止する。 ③ 営業区域制限の廃止に伴い、通関業者は一の通関業の許可により全国で通関業を行う ことが可能となるため、通関業の許可権者を財務大臣とする。 2 通関業制度に係る所要の見直し ① AEO通関業者による営業所の新設を、許可制から届出制とする。 ② 通関業者及びAEO通関業者に合併等があった場合、財務大臣又は税関長の承認を受 けて、その許可又は認定に基づく地位を承継できることとする。 ③ 財務大臣が通関業務料金の額について必要な定めをすることができる旨の規定を廃止 し、通関業者が提供するサービスの内容やコストに応じて、自由に通関業務の料金を設 定することを可能とする。 ④ 通関士の設置に関し、以下の所要の措置を講ずる。 ・ 営業所において取り扱う通関業務が通関士の設置が必要とされる地域以外の地域にお いてのみ行われることとなっている場合には通関士の設置が免除されているが、この特 例を廃止する。なお、この特例の廃止には5年程度の猶予期間を設ける。 ・ 通関営業所に置く通関士の「専任」の要件を緩和する。 ⑤ 通関業務に関する報告書について、簡素化、合理化等必要な見直しを行う。 ⑥ 通関業務の適正性を確保するため、以下の所要の措置を講ずる。 ・ 通関業者の業務が適正に行われていない場合であって、通関業の適正な遂行のため必 要があると認めるときは、財務大臣は当該通関業者に対し業務の改善を命ずることを可 能とする。 ・ 申請者が暴力団員等に該当する場合を、通関業法上の通関業の許可の欠格事由及び取 消事由等として明文化する。 ・ 通関業法の罰金刑の水準は、他の業法及び士法と比較して著しく低いことから、これ を見直す。 関税・外国為替等審議会の平成28年度における関税率及び関税制度の改正等についての答申に内容があります。 http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/customs_foreign_exchange/subof_customs/report/20151216/02.pdf

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