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こんにちは。確定申告について、わからないことがあるので質問させてください。 私は普段アルバイトをしている傍ら、お店などで演奏もおこなっています。 アルバイトの方は平均月5万程の収入で、給与として受け取っています。源泉徴収分は引かれていません。 演奏は、領収書を渡して報酬を受け取っている店舗が3件あります。その内1件から源泉徴収票を受け取ったところ、「報酬、料金~の支払調書」と書かれてありました。 内訳は 区分:映画等の出演料 細目:演奏料 支払金額:内90000円 源泉徴収額:内9191円 となっています。 実際、上記の3件の演奏には毎回3600円の交通費が掛かっていますが、それらはその都度実費で支払っています。 あとの2件も、同じ様な内容で支払調書を出してくれると思います。 上記の3件では、演奏料は1回10000円(-源泉徴収分=8979円)です。 この場合、確定申告の際に、これまでの交通費を出金伝票等に記入して提出すると、少しお金が戻ってくるのでしょうか? アルバイトの給与と演奏料(支払調書)とで源泉徴収票を複数枚受けとることが初めてで、分からないこともあり不安です。 どうかアドバイス等頂けたらと思います。 ちなみに、国民年金は納付猶予、国民健康保険は父の扶養に入っています。 アルバイト代と演奏料を合わせても、年収103万以下になると思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    103万円云々は貰っているのが給与の場合なので、質問者さんの場合は演奏料は給与ではないので該当しません。 なお、支払調書は源泉徴収票ではありません(源泉徴収票も支払調書の一種ではありますが) アルバイトの方は給与であり、毎月源泉徴収をされていないようなのでアルバイト先に扶養控除等申告書を提出済ですね。でしたら年末調整は受けられているはずです。 この場合は演奏料の所得(収入-必要経費)が20万円以下でしたら確定申告は不要です。ただ申告する事で還付は受けられます。 演奏料は雑所得で申告すると良いです。確定申告書Aを使用します。 3600円が公共交通機関を利用したものでしたら、明細をメモなどに記入しておき、何かお尋ねがあったときに分かるようにしておいてください。 出金伝票は不要です。 タクシーなどを利用したものについては領収証がない場合はダメです。 確定申告書Aには給与の欄と雑の欄がありますが、それぞれ分けて記入して下さい。 質問者さんの場合、給与は年60万円程度でしょうから、給与所得控除が65万円ありますので給与所得は0円です。 演奏料の方は収入は、源泉徴収前の金額です。例に書かれているものだと90,000円、これが収入。 演奏料の年間の収入の合計がわかりませんが、確定申告書Aの第二表の雑所得の内訳の部分に収入の合計と経費の合計を書くだけです。 源泉徴収された税額については合計を確定申告書Aの38番に記入してください。 差額は還付される額です。

  • 108万円は書き間違えだと思います。年収103万円以内であれば、経費が無かったとしても、税金は発生しないです、ということは確定申告をすれば源泉徴収された分は全部戻ってくるということです。当然ながら確定申告をしなければ戻ってきません、納めっぱなしになります。

  • 108万以下の収入は、確定申告不要。 9191円の返還請求するなら必要

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