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給料について質問です。現在17歳の者です。アルバイトで約9万円ほど稼ぎましたが、控除合計額が3000ほど、差引合計額が8…

給料について質問です。現在17歳の者です。アルバイトで約9万円ほど稼ぎましたが、控除合計額が3000ほど、差引合計額が8万7000ほどになっていました、この3000円は引き落とされていて、戻ってこないということですか?また、年末調整していないのが原因でしょうか

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    扶養控除等申告書を提出していないから、 源泉徴収税額表の乙欄で源泉徴収されています。 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf 1か所でしか働いていなければ、 扶養控除等申告書を出して年末調整してもらえれば、 税金の過不足は計算されます。 高校生のバイトなら年収103万以下でしょうから、 源泉徴収された税金は還付されます。 掛け持ちしていたり、1か所でしか働いていなくても 表控除等申告書を提出していなければ年末調整はできないので、 源泉徴収票をもらって確定申告してください。 いつのバイト代の事なのかがわからないです。 昨年の事なら、 税務署に行って確定申告すれば多分103万以下だと思うので税金は還付されます。 もし今年の事なら、 扶養控除等申告書を提出して今年の年末に年末調整で還付してもらうか、 来年確定申告するかです。

  • その3000円は、所得税などの国に納める税金を支払う為に、差し引かれています。 本来、自分で支払わなければならない税金を、給料から天引きする事で、会社が支払ってくれています。 税金を支払っているので、基本的に戻って来ることはありません。 あとから、確定申告で税金の払いすぎが発覚した場合、払いすぎていた分だけ戻って来る事があります。

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