現状では、業務停止ではなく、愛知社労士会からの会員資格停止と退会勧告の処分です。つまり本人が退会しない限りは社労士業務を続けられます。あくまでも社労士の業務停止や失格処分を出来るのは厚生労働大臣だけです。また、本人は顧客との契約があるという理由から退会をするつもりはないみたいですね。
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