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年末調整の給与取得者の保険料控除申告書を提出するのですが、前職の源泉徴収票がない場合。

年末調整の給与取得者の保険料控除申告書を提出するのですが、前職の源泉徴収票がない場合。今年の2月末に正社員の会社を退職し、6月からアルバイトを始めて、そのアルバイト先で年末調整の書類を提出しなければならないのですが、給与取得者の保険料控除申告書 兼 給与取得者の配偶者特別控除申告書には、前職の源泉徴収票をつけなければいけないみたいなのですが、前の会社を辞めるときに平成26年度分のはもらったのですが、平成27年度分のはもらっていません。 電話でもして送ってもらえばいいのですが、そこは辞めたい旨を伝えても辞めさせてもらえずバックレのような形で辞めてしまったため電話できない状態です。 この場合どうすればいいのでしょうか?

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    前職の源泉徴収票(平成27年1月1日~12月31日に、実際に受け取った給与の源泉徴収票)年末調整に間に合わずとも、確定申告には必要です。 確定申告しなければ、税務署から、あるいはお住まいの市区町村から、お尋ねが来るかもしれません。 所得税を高く支払いたければ、現職場のみの、【実際は謝った年末調整済み】になってもよいかと思われます。 他の方の回答にある通り、郵便でのやり取りで、前職の源泉徴収票を請求できると思われます。返信用封筒(送料分の切手貼付済み・宛名宛先記入済み)を同封し、前職場の担当へお送り下さい。

  • 源泉徴収票は、給与等の支払者(会社)が退職した1ヶ月以内に給与等の支払いを受ける者(質問者様)に交付する義務があります。 手紙で源泉徴収票の発行を依頼されてはいかがですか。 切手を貼った返信用封筒を同封して期限を記載し、源泉徴収票の発行を依頼する方法もありますよ。

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  • 内容証明郵便で送付期限を決めて郵送する。 ところで給与所得者の扶養控除等申告書は提出しないの?

  • 訳あって前職の源泉徴収票がもらえないので、年末調整はしないでけっこうです、と伝えればいいです。 あなたに戻るはずの税金が戻らないだけで、問題ありません。

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