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整体師について質問させて下さい。 副業として民間資格を取得後、自宅を改装して整体を開いた場合ですが、看板など掲げても大…

整体師について質問させて下さい。 副業として民間資格を取得後、自宅を改装して整体を開いた場合ですが、看板など掲げても大丈夫なのですか? また、患者にどこまで施工して良いかなど詳しく知りたいです。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    法律的には整体を取り締まる法律はありませんから何をしても自由です。 それだけ整体は意味の無い事ですから国も相手にしていません。 税務署に業務として届ける位です。 しかし近年、あなたのように医学知識も無く安易に患者に施行?できると考える浅い考えで開店して、それが故に利用者に怪我をさせる事が多発して国も利用者に警告をしています。 判例として「職業選択の自由」と「人体に害を与えない行為」という内容で黙認されています。つまりせいぜい、リラクゼーションまでです。 医学には人の生命に関わりますから全ての医療技術者と代替医療として柔道整復師や鍼灸師、マッサージ師などには一定の期間、国が指定する学校で知識を得て卒業して国家試験受験資格が与えられます。 それに合格して、初めて医療技術者として認定されます。 医療技術者で開業は医師と関連業として接骨院(整骨院も同じ 正式には柔道整復師施術所、又は、ほねつぎ)・鍼灸院がありますが、最低でも国家資格取得後10年以上は臨床経験を積んでからです。40歳以上になります。 柔道整復師施術所の様に20歳そこそこで技術も無いのに開業するから、客が来ない。だから保険の不正請求をするのです。 時間や汚金の問題ではありませんが、生臭く言うと資格取得まで最低3年、300万円以上の費用が必要です。 あなたはどうですか? 整体は国も認めていない民間療法です。治療は医師のみが行える行為です。 治療は医療行為で出来ませんし、病名を伝えると医師法違反に問われます。 医学知識も無いのに医者の真似事をして、痛い事をすれば傷害罪です。 ましてや【副業で】など以ての外です。他の無資格の整体士でも副業で等の感覚は無いと思います。 金儲けの為に安易に整体を行いたいなら、将来の姿は見えています。止めときなさい。 首に対する施術で死者や半身不随の事故もあります。覚悟はありますか?人は人形ではありません。何かを起こすと責任を問われます。 逆にあなたが患者として病気の時に無資格の整体に治療に行きますか?

    1人が参考になると回答しました

  • 整体業は「医師法」および「あ・マ・指法」に抵触しない範囲で業務ができます。 看板を掲げることは可能ですが医師法やあ・マ・指法に抵触してはなりません。 「医院」とか「マッサージ院」「指圧所」「整体医院」「整体クリニック」は違法になります。 業務においては医療と紛らわしい行為をすると法律違反になります。 たとえば「坐骨神経痛です」とか「治療しましょう」という表現は不可となります。 (「あ・マ・指法」=あんま・マッサージ・指圧師法) 最近の逮捕例: 2015年11月5日 「赤外線で腫瘍が治る」 自称医師の75歳女を逮捕 https://www.ksb.co.jp/newsweb/index/4380 医師の免許が無いのに「腫瘍が治る」と嘘を言い、女性から金をだまし取ったとして高松市の75歳の女が9日、逮捕されました。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、高松市塩江町の自称医師、藤原朝子容疑者(75)です。藤原容疑者は今年2月28日、自宅を兼ねた治療院で下腹部の痛みを訴えた40代の女性に「腫瘍が治る」などと嘘を言いました。 そして赤外線を当てるなどの行為を1カ月間行い、治療費として39万円をだまし取った疑いです。 治らないことを不審に思った女性が病院で受診したところ、藤原容疑者の指摘とは別の所に腫瘍がありました。 藤原容疑者は東洋医学の医師を自称していましたが、医師でないことが分かり、女性が警察に相談していました。 警察の調べに対して藤原容疑者は「26年前から同様の行為を行っていた。だますつもりはなかった」と容疑を否認しています。 警察では他にも余罪があるとみて医師法違反の疑いでも捜査する方針です。

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