解決済み
学生(19)なのですが、とある会社のイベントスタッフとしてアルバイトしてます。 給与が振り込まれる日には、自宅に給与明細書が届くのですが、毎回給与から数百円ほど所得税が引かれています。差し引かれた金額が振り込まれるという形です。 以前同じ会社のバイト仲間から、税務署に書類を持っていくと1年分の所得税が還ってくるんですよ、という話を聞きました。 これって本当ですか?何の書類をどのようにすれば戻ってくるのでしょうか。 仕組みを詳しく教えて下さい。
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>毎回給与から数百円ほど所得税が引かれています。 はい、数百円ということなら、下記の税額表「甲欄」に則って天引き控除されています。 平成27年分 源泉徴収税額表 https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2014/data/01_1.pdf で、「乙欄」よりも割安な「甲欄」に則って天引き控除されているということは、質問者様が入社時に、会社に対して、H27扶養控除等申告書を提出しているおかげなのです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h27_01.pdf もし提出していなかったら、割高な「乙欄」で天引き控除されてしまうところでした。 (ま、割高な天引き控除されたとしても、後述の年末調整で源泉所得税の精算をするので、甲欄/乙欄/どちらでも損得は無いですが) >以前同じ会社のバイト仲間から、 >税務署に書類を持っていくと1年分の所得税が還ってくるんですよ、 >という話を聞きました。これって本当ですか? >何の書類をどのようにすれば戻ってくるのでしょうか。 >仕組みを詳しく教えて下さい。 はい、その話(確定申告)の半分は正しいですが、実は優先順位としては低いと言うか、質問者様には不要なんです。 要するに、 質問者様は、わざわざ確定申告なんかせずとも、下記のように会社で年末調整してもらったらOKなのです 優先順位の一番目=バイト先で年末調整をしてもらう。 年末調整してもらえる条件は、 ①バイト先に、H27扶養控除等申告書を提出。(既にスミなのでOK) ②バイト先の来月12月の給与支給日に在籍していること。 (この最終給与に対して年末調整すなわち源泉所得税の精算処理が行われる)(その結果、所得税の還付か追納になります) もしも万が一、質問者様が、H27年12月が=無職の場合は、年末調整してくれる会社が存在しないので、仕方ないので、2016年2月16日~3月15日に、ご自分て確定申告することになります。 確定申告に必要なものは、下記の通りです。 ・源泉徴収票・・・・・・バイト先からH27源泉徴収票を(H28年1月に)受け取って、それに基づいて確定申告します。 源泉徴収票サンプル画像 http://www.santec.co.jp/kyuuyo/tokusyu/nenchyo/2012/image/chyuuto1.gif ・あと念のために・・・・給与支給明細書、振込口座通帳、認め印、電卓、学生証。 ・なお確定申告の用紙は、2016年2月16日~3月15日の、税務署の確定申告コーナーに在るし、税務署員が張り付いて懇切丁寧に教えてくれるので、ものの1-2時間で確定申告書を書きあげて提出できます。ゆえに確定申告に関する事前知識は不要です。 (用紙は、国税庁HPからダウンロードも可能だし、もちろん、税務署や市役所にも備え付けられています。質問者様の会社にも在るかも知れません) ちなみに、H27年1月~12月の源泉所得税で払い過ぎていた部分は、貴方の口座に還付されます。 逆に、源泉所得税で不足なら、追納金を2016年3月15日までに国あてに振り込みます。 続く
所得税は年間収入103万以上収入がある人に対して差し引かれる税金です、だとすれば、103万以上になったら所得税を引けばいいのに、と考えるかもしれませんが、一括で大きな金額を差し引かれると大変ですので、毎月一定金額以上の収入に対して、所得税を差し引くようにしています。 所得税 年間収入(交通費を除く)103万以下であれば全額所得税が戻ってきます、103万以上で金額に応じて5%から税金を支払うことになります。 届け出(確定申告をしましょう) 毎年2月中旬から3月15日まで主様が住所を置いている役所にて、源泉徴収票・判子・通帳・在学証明書を持参しましょう。記入の仕方は役所の方が教えてくれますし、書類事態に記入の仕方が記載されています、事前にほしい場合は税務署に連絡すれば郵送してくれます。 払い過ぎた所得税は通帳に振り込みされます。 参考にして頂ければ幸いです。
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