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H27年行政書士試験記述式の採点をお願いします。 ①Y県を被告とし、裁決固有の瑕しについての主張が許され、これを原…

H27年行政書士試験記述式の採点をお願いします。 ①Y県を被告とし、裁決固有の瑕しについての主張が許され、これを原処分主義という。 ②占有を承継した者が過失なく、所有の意思をもって占有した場合。 ③Cに対して、離婚の日から300日以内に家庭裁判所に嫡出否認の訴えを提起する。 ②の新たな権原は完全に忘れてました。 ③の提訴期間はなぜこれを書いたのか悔やんでます。 択一が、142点だったので今年は諦めて来年に向けての勉強を始めておりますが、どなたか一応採点をお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    44-16点くらい 瑕疵を瑕しとしてしまってるのでここでやや減点なのと 主張については、主張「のみ」は入れるべきかと ここは、入れなくてもいいかもしれません 45-6点くらい 所有の意思で部分点はつくはずです 46-6点くらいかと 被告は、B又はCなのでBが抜けてるので減点 後は、嫡出否認の訴えはいいですが 出生を知った日から1年以内ですので この部分を間違えると大きく減点かもしれません 厳しく採点したらそのくらいではないかと思います 44は、「のみ」は入れなくても減点はないかもしれません 45は、嫡出否認の訴えができる要件を重視するとなると そこを、間違えるとやはり大きく減点の可能性はあり 点がつかない可能性もあります

  • ①わお、すごい! 14点はいけるんじゃないですかね。 瑕疵の「疵」が漢字じゃない分-2点、固有の瑕疵「のみ」じゃないため-4点くらいしか減点しようがない気がします。 ②「所有の意思」で8点ですかねえ。 新たな権原は、ふつう書けないです。これは明らかに点を取らせない問題っぽい。 ③10点くらいかなあ。 嫡出推定とごっちゃになっちゃいましたかね? 書き方とかはしっかりされているので、 あとは正確な知識を身につければ、余裕で来年合格できると思いますよ! 民法でいえば、一つの単語から最低ひとつキーワードを結び付けられる程度にやれば、記述でも択一でも高得点いけます。 「嫡出否認の訴え」なら「出生を知った時から1年」、 「不法行為の消滅時効」なら「損害及び加害者を知った時から3年、行為時より20年」って感じです。

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