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2015年の行政書士試験の記述式の採点をお願いします。 厳しい採点と甘い採点のいずれもお願い致します。 問題44…

2015年の行政書士試験の記述式の採点をお願いします。 厳しい採点と甘い採点のいずれもお願い致します。 問題44 Y県を被告として、処分の違法を主張して裁決の効力を争うことができない。これを既裁力と呼ぶ。 問題45 新たな権限を取得して、その権限に基づき所有の意思を主張したとき。 問題46 Bを相手として、Cの出生の時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起する。 20点必要なんですが、無理でしょうか? ご回答をよろしくお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    20点ゎ…微妙だゎ…厳しめなら届かないっ! 問44 被告しか点がつかない。内容、呼び名が違う。よって0点。 2~4点 問45 新たな"権原"であって"権限"でゎないっっ。 8~10 問47 親権をぉ持つ母又は子と規定してるから…配点の半分として2点ぐらいっ。 出生をぉ知った時であるため…起算点に配点をぉ重くみるなら0点 嫡出否認の訴えで4~6点ぐらいっ。 記述採点甘くなるか、いい採点者にあたるよう期待するしかないねっ☆☆☆

    ID非表示さん

  • 問題44 被告で4点かな~。ここは、甘めも厳しめもないと思います! 問題45 甘めだと、12点。厳しめでも6点はとれるかなと。 新権原でどかっと12点くらい入って、所有の意思で残りが入るイメージなのかなって考えてます。 問題46 甘めの場合、相手方と嫡出否認で12点とれるかなって感じです。 甘めに採点したとしても出生を「知った」時から1年とかけないと、やはり点は入らないと思います。 訴訟要件ですからね。 厳しめだと、4点ですね。 提訴期間+嫡出否認の訴えで得点っていう感じの採点をされると、相手方の分しか点が入りません。 Cも相手方とすることができるため、その分の減点も加味します。 一番厳しいパターンだと合計14点ですね。 甘めだと24点で合格ですが、非常に微妙ですね。

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  • 問44:Y県を被告で2~4点。 問45:所有の意思で4点。しかし、「権限」がNGワードっぽい。その場合0点もあり。 問46:相手方としての「C」が抜けている分減点で14~16点。 微妙…。

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    知恵袋ユーザーさん

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