解決済み
2015年度 行政書士試験 記述の採点をどなたかお願いします! 【問44】 被告はY県で、処分の効力の違法は主張できず、採決の違法のみが主張でき、原処分主義と呼ぶ。【問46】 Bを相手として、Cの出生を知った時から1年以内に、嫡出否認の訴えを提起すべきである。 ※上記解答で、22点はほしいのですが・・・ 採点お願いいたします! 宜しくお願い致します!
1,145閲覧
普通に採点すれば、16点+16点=32点でしょう。 どんなに厳しい採点基準になったとしても、12点+12点=24点。 これ以上は下げられないはずです。 よって、合格確定です、おめでとう。
< 質問に関する求人 >
行政書士(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る