解決済み
行政書士試験の記述式採点について 過去問をやっていてふと思ったんですが 去年の記述問題ですAは複数の債権者から債務を負っていたところ、債権者の一人で懇意にしているBと相談の上、Bに優先的な満足を得させる意図で、A所有の唯一の財産である甲土地を、代物弁済としてBに譲渡した。その後、Bは同土地を、上記事情を知らないCに時価で売却し、順次、移転登記がなされた。この場合において、Aのほかの債権者Xは、自己の債権を保全するために、どのような権利に基づき、誰を相手として、どのような対応をとればよいか。判例の立場を踏まえて40字程度で記述しなさい。 解答は、「詐害行為取消権に基つ゛きAB間の契約を取り消し、Bを相手に裁判上価格賠償を求める」 というのが答えでした。 道場なんかの実際に受験して合格した人の解答を見ると 「詐害行為取消権により、Bを被告として甲土地の価額賠償を求める」というのがありました 記述総合の点数を見ても、おそらく12~16点はもらえてるはずと書いてありました。 思うんですが、詐害行為取消権ですから、代物弁済を取りすのが前提ですよね また、詐害行為取消権ですから裁判で行いますよね それを、裁判と書かずに被告と書いても これは、甘く採点でも0点ではないでしょうか? 価格賠償についても価「額」賠償と漢字も間違えています 逆に25年の記述のやつみると、今回のような記述内容では 0点同然の採点をされてます 記述式採点は、厳しいのと甘いのでこんな差が出てしまうものなのでしょうか? そうだとすると余りにも不公平すぎませんか? 去年は、大甘+補正措置ですよね 何かずるく思えませんか?
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記述式の採点に、年度事の幅が強く出るのは仕方がないと諦めるしかないです。国家資格試験に於いて、試験団体こそがルールであり、決定権利者であり、神に類する存在だと思うしかありません。 なお、行政書士試験の場合、どうしても記述が不安定なら、ゴリゴリ押しの裏技ではないですが、択一・選択式のみで180点の大台を超える覚悟をするのも1つです(私のときは年が良かったのか、できました)。
25年の採点基準が極端に完全回答的だったというのは、行政書士スクール業界ではよく知られています。 24年までも、合格率調整のために記述式の採点基準を甘辛が利用されていたということはよく知られています。 26年のように、記述式の採点基準ではなく、合格ラインで調整する方が、よほど正常なやりかただと思います。 なお、引用されている「道場」サイトは、私は知りませんが、誤字は、実際にそのような解答をしていたわけではなく、そのサイトへの入力ミスと考えた方が良いのではないでしょうか。
言おうとするのはわかりますがしょうがないことです。 諦めましょう。 ただあなたの詐害行為について間違いがあります。 詐害行為は裁判上でしかできないのでBが被告になる。 さらにCは善意なので守られる。 さらに土地が消費されやすい金銭に変わってるのでAが求めることができる。 そしたらこれを全部まとめると模範解答になるわけです。
確かに債権者代位権との違いをはっきりさせるため 「訴え」、「裁判上」の文言が無いと0点の可能性があると某予備校の講師も言ってましたね。 実際は0点にはなっていないみたいですが、採点方法に関しては誰も分かりません どのような権利に基づき、誰を相手として、どのような対応をとればよいか と聞いているので 「詐害行為取消権」、「Bを」で部分点 「被告」は微妙ですが裁判前提なので加点されてる可能性はあります 漢字の間違いについての影響は分かりませんが価額賠償は代物弁済の効果なので 本来は両方書くべきでしょうが部分点もありえますね よって12~16点はもらえてるはずと予想したのではないでしょうか。 これはあくまでも例年並みの採点をされた場合の予想です。 25年は択一が簡単すぎたので採点を辛くしただけです 去年は全体的に難易度が高いため仕方なく補正処置をとったのでしょう。 去年の採点は大甘でも無いですよ。やや甘~普通だと思います 記述で調整してるので甘い辛い言ってもしょうがないですね 皆同じ条件で受けてるわけだし、分かって受験してるんですから。 去年は試験センターが160取れれば例年の180と同じ実力だと判断したから 基準を下げたのであり、ずるくも何とも無いです 25年みたいな簡単な年があり、去年の様な難易度で補正処置が無かったら そっちのほうがよっぽど不平等ですよ
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