解決済み
低圧電気取扱者とは、 労働安全衛生規則の「電気取扱業務に係る特別教育」又は「低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育」を修了した者を指します。 電気工事士の資格は経済産業省関係所管の資格であり、労働安全衛生法関係法令上は第一種電気工事士免状又は第二種電気工事士免状を取得しても、労働災害防止に関する事項が労働安全衛生法を満たしていないため、特別教育を受講したとみなす上位の資格とはなりません。 ◆低圧の充電電路の敷設等の業務に係る特別教育 学科教育 7時間以上 実技教育 7時間以上(開閉器の操作の業務のみを行なう者については1時間以上) →多くは1時間としているところが多くなっています。 関東電気保安協会主催で、¥9300 低圧の充電部、充電の恐れのある開閉器の操作を行うための特別教育です。 ◆新築ではほとんど問われることはありません。改修工事や工場などの電気取扱いでは必要です。私の個人的な意見としては、1日間の教育(実技1時間の場合)は受けた方がいいと思います。活線や活線近接作業(なるべく避けるべきだが)に必要な教育です。感電に対する考え方、緊急時の処置法など需要です。
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