解決済み
危険物取扱者(乙4)の資格勉強のため問題集で勉強しているのですが、どうしても納得出来ない解答があったので質問させて頂きます。危険物保安監督者についてです。 1.「第4類危険物を取り扱う製造所等に関して、同類の危険物取扱を4ヶ月行った者が、免状(乙4)を取得し、さらに危険物取扱作業を2ヶ月行ったので、第4類の危険物保安監督者に指定できる」 2.「第4類危険物を取り扱う製造所等において、甲種危険物取扱者で第3類の実務経験を6カ月有している者を、第4類の危険物保安監督者に指定する」 正しい解答はどちらでしょう? 答えは1でした。 私は納得いかない理由とは ①免状を取得するまでは危険物取扱者ではない→それまでの4カ月はカウントされないのでは? ②甲種危険物取扱者であれば、どの類でも実務経験6カ月有していれば、監督者になれるのではないですか?テキストにもそう書いてます。これが正解だと思いました。 試験はもうすぐです。 教えてください、よろしくお願いします。
3,308閲覧
1. (財)全国危険物安全協会の「危険物取扱必携(法令編)」のp.50 <参考> 実務経験は免状取得前の取扱い歴も加算できます。(後略) 2. 第4類危険物を取り扱う製造所等において、・・・第4類の危険物保安監督者に指定する。 指定する。と言い切っているのが×なのかと思います。指定できる。なら○かな。 しかし難しい問題ですね。
危険物取扱者試験は諸事情により、「法律の読みかた」に慣れていないと中々厳しいようで… まず 1。「第4類危険物を取り扱う製造所等に関して、同類の危険物取扱を4ヶ月行った者が、免状(乙4)を取得し、さらに危険物取扱作業を2ヶ月行ったので、第4類の危険物保安監督者に指定できる」 質問者様の見解 「免状を取得するまでは危険物取扱者ではない→それまでの4カ月はカウントされないのでは?」 消防法13条第3項 製造所、貯蔵所及び取扱所においては、危険物取扱者(危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)以外の者は、甲種危険物取扱者又は乙種危険物取扱者が立ち会わなければ、危険物を取り扱つてはならない。 無資格者の取り扱いについて定めたのはこれだけです。 「免状を取得するまでは危険物取扱者ではない→それまでの4カ月はカウントされない」 という実務経験の算定に関する趣旨の条文は消防法、関係する政令・省令中には見つけられませんでした。存在をご存知でしたら返信または補足で教えてください。 ※少なくとも、都道府県知事・市町村レベルでの条例・指導・通達レベルは危険物取扱者試験の範囲外です。 2.「第4類危険物を取り扱う製造所等において、甲種危険物取扱者で第3類の実務経験を6カ月有している者を、第4類の危険物保安監督者に指定する」 質問者様の見解 「甲種危険物取扱者であれば、どの類でも実務経験6カ月有していれば、監督者になれるのではないですか?テキストにもそう書いてます。これが正解だと思いました。」 消防法第十三条第一項 政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又は占有者は、甲種危険物取扱者(甲種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)又は乙種危険物取扱者(乙種危険物取扱者免状の交付を受けている者をいう。以下同じ。)で、六月以上危険物取扱いの実務経験を有するもののうちから危険物保安監督者を定め、総務省令で定めるところにより、その者が取り扱うことができる危険物の取扱作業に関して保安の監督をさせなければならない。 つまりこの問題の場合、 ・(どの類でもいいから)六か月以上に実務経験を有する甲種危険物取扱者 ・危険物乙種第四類の免状を有し、第四類の取り扱いについて六か月以上に実務経験を有する乙種危険物取扱者 から危険物保安監督者を選べ。というのが法律に則った解釈です。 「甲種」にこだわる必要はないのです。 少々ややこしいですが .「第4類危険物を取り扱う製造所等において、甲種危険物取扱者で第3類の実務経験を6カ月有している者を、第4類の危険物保安監督者に指定した」 なら、正解になりえます。
理詰めで考えると受かるもんも受かんねえぞ。 つべこべ言わずに問題集を完璧に解けるように することだけを考えていればいいんだ。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る