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就労不可で資格外活動許可がなくても、在留資格が家族滞在の場合、アルバイトすることはできますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    できません。 外国人を雇用しているので調べたことがありますが、必ず資格外活動許可が必要という回答を得ました。また、そのとき参照したJETROのサイトには 就労する外国人の扶養を受ける配偶者または子については「家族滞在」の在留資格があり、日本に在留する就労外国人の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動が認められております。学校に通うなどの活動は家族滞在の活動範囲ですが、原則として収入を伴う就労は禁じられており、パートタイム的就労(原則として週28時間以内)のみ「資格外活動」の許可を取得することを条件に可能です。 http://www.jetro.go.jp/invest/setting_up/section2/page9.html 付随情報として ・風俗や建設現場の作業などには従事することは出来ません。摘発されれば即帰国です。 ・一度この資格を取得しても、アルバイト先を変える場合はそのつど申請を行わなければなりません

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