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運行管理者についてお聞きします。 僕は今、学校給食関係の会社で働いています。 主に、ご飯やパンを作って配達、回収…

運行管理者についてお聞きします。 僕は今、学校給食関係の会社で働いています。 主に、ご飯やパンを作って配達、回収をしています。 会社内には社員が120名ほど勤務しています。 その中の配達要員は25名ほどです。 ここから質問なんですが、うちの会社は運送会社に委託せず、自社でトラックを所持しています。 その場合は、運送会社ではないのでたとえ、25台ほどトラックがあっても運行管理者っていらないものなんですか? そのへんは細かな取り決めはないのでしょうか? すみませんが、教えてください。

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回答(1件)

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    運行管理者制度は貨物自動車運送事業法に基づく制度であり、同法の適用を受けない自家用自動車に対しては運行管理者制度の適用も受けません。 尚、自家用の車両総重量8トン以上の大型トラック等を5台以上保有している場合には、自家用・事業用の別を問わず道路運送車両法施行規則に基づく整備管理者の選任が、自家用自動車を5台以上保有している場合には道路交通法に基づく安全運転管理者の選任義務があり、同20台以上保有している場合には副安全運転管理者の選任義務があります。 道路交通法 第七十四条の三 自動車の使用者(道路運送法 の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法 (平成元年法律第八十三号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法 の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠ごとに、年齢、自動車の運転の管理の経験その他について内閣府令で定める要件を備える者のうちから、次項の業務を行う者として、安全運転管理者を選任しなければならない。 道路交通法施行規則 (安全運転管理者等の選任を必要とする自動車の台数) 第九条の八 法第七十四条の三第一項 の内閣府令で定める台数は、乗車定員が十一人以上の自動車にあつては一台、その他の自動車にあつては五台とする。 2 法第七十四条の三第四項 の内閣府令で定める台数は、二十台とする。 3 前二項及び第九条の十一の台数を計算する場合においては、大型自動二輪車一台又は普通自動二輪車一台は、それぞれ〇・五台として計算するものとする。

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