解決済み
通関士試験の質問です。「あらかじめ税関長の承認を受けて滅却の場合、関税免除」についてですが、これまで保税蔵置場所での事かと理解していたら、問題集で保税運送の時も免除と回答でした。また、その後再輸出免税品も上記場合、関税免除となってました。 となると、あらかじめ税関長の承認を受けて外貨の滅却の場合は、基本的に全て関税免除と理解してもよろしいでしょうか? 誰かお教え頂きますと幸いでございます。 よろしくお願いいたします。
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