解決済み
動産の物権変動について教えてください。解説があれば助かります。 1、Aは、その所有する甲動産をBに売却した。しかし、Bは代金を支払ったきり、品物を受け取りに来ないので、Aは甲をCに売却して、さらに代金も受領した。 この場合、CはAB間で甲の売買契約があったことを知っていたとしても、甲の所有権を取得できない。 2、Aは、その所有する丁動産をBに売却したが、丁はAの所有物でなく、Cの所有物であった。この場合、BがAに代金を支払っても、Cの追認がなければ、Bは丁の所有権を取得できない。
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1、Aは、その所有する甲動産をBに売却した。しかし、Bは代金を支払ったきり、品物を受け取りに来ないので、Aは甲をCに売却して、さらに代金も受領した。この場合、CはAB間で甲の売買契約があったことを知っていたとしても、甲の所有権を取得できない。 →まず、日本語として問題文の表現が変ですね。 ア「~CはAB間で甲の売買契約があったことを知らなかったとしても、甲の所有権を取得できない。」 か イ「~CはAB間で甲の売買契約があったことを知っていたとしても、甲の所有権を取得できる。」 の、どちらかになるはずです。 問題文から、(1)AB売買で、Bは甲の所有権を取得し、占有改定によって引渡しもなされたと解する「余地」があります。 ↓ その結果、Aは完全に無権利者となり、以後、CはAとの売買契約によって、甲を即時取得する「余地」があります。しかし、問題文には「さらに代金も受領した」とだけあり、Cが甲の(現実の)引渡しを受けていません(又は不明です)。なので、Cは、たとえ善意無過失でも、甲を即時取得したとは言い切れず、甲の所有権を取得できないと解するのが素直でしょう。 他方で、(2)AB売買で、Bは占有改定によって引渡しを受けてなかったとすると、Aは完全な無権利者ではなく、A→B・A→Cという甲の二重譲渡の事例になります。↓ この場合は、先に、対抗要件(引渡・占有改定)を備えたほうが所有権を取得しますが(178条)、問題文から、Cが占有改定で引き渡しを受けたかどうかは不明のため、BCの優劣も不明です。 以上から、問題文の事例だけでは不明な部分が多いため、Cは甲の所有権を取得できる場合も、できない場合もあります。つまり、問題文がアでもイでも、結果を断言できないため×ですね。 アとイを正しい選択肢にするなら・・・ ア「~CはAB間で甲の売買契約があったことを知らなかったなら、甲の所有権を取得できる余地がある」又はイ「~CはAB間で甲の売買契約があったことを知っていたとしても、甲の所有権を取得できる余地がある」です。 なお、問題文の表現が、最初に書かれている通りの内容なら、この問題自体不適切問としてスルーしてかまいません。 2、Aは、その所有する丁動産をBに売却したが、丁はAの所有物でなく、Cの所有物であった。この場合、BがAに代金を支払っても、Cの追認がなければ、Bは丁の所有権を取得できない。 →× 問題文から、AがCの代理人として丁を売却した事情は無いため、無権代理ではなく、動産の他人物売買の事例です。なので、Cの追認がなくても、Bは「Aが丁の所有者である」と過失なく信じて丁の現実の引渡しを受けたのなら、丁を即時取得できます(192条)。なので「丁の所有権を取得できない」と断言しているこの選択肢は×です。
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