「非線引き区域とは都市計画区域の一種」と言うのではなく、都市計画区域は元々一つしかありません。 都市計画区域には線引きする区域と線引きしない区域の二つがあるというだけです。 都市計画区域又は準都市計画区域ならすべての建築物の新築、増改築については確認申請が必要となります。 都市計画区域については線引き、非線引きに関わらずです。
我が国の国土は、必ず、以下の5つのどれかに属します。 また、この5つのどれかに重複して属することは有りません。 ・都市計画区域(市街化区域) ・都市計画区域(市街化調整区域) ・非線引き都市計画区域 ・準都市計画区域 ・都市計画区域外 建築確認では、この5つの内、非線引き都市計画区域と準都市計画区域は同じ扱いとなり、4つに分けて規制内容を決めています。 開発許可不要の1000m2、3000m2、10000m2や、農林漁業施設の例外はこれらに対応しています。 これらが表とかで明確に書いていないテキストでは、他にも理解や記憶が大変になるところが多いと思われますので、今からでも、適当な要点整理本を買い足した方が良いと思います。 私自身のオススメは、日建学院の「超整理」です。 この本は、説明抜きに結論だけ書かれているため、単独では使えないけど、詳しい本と併用すると、とても良いものです。
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都市計画区域の中に、「非線引き区域」が有ると云う事。 用途地域の指定が無い所であり、 都市計画区域内でしたら、確認申請は必要です。 特殊建築物(法6条第1項1~3号)などは都市計画区域外で有っても必要ですよね。
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