教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

【憲法】行政裁判所の設置について 先日ある予備校の行政書士の答練にて 以下の様な問題がありました。 裁判所…

【憲法】行政裁判所の設置について 先日ある予備校の行政書士の答練にて 以下の様な問題がありました。 裁判所に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。【問題】憲法にいう下級裁判所とは、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所および簡易裁判所を指し、法律で新たに行政事件を専門に扱う行政裁判所を設けることは出来ない。 【解答】妥当でない。すべて司法権は、最高裁判所および法律の定めるところにより設置する下級裁判所に属する(憲法76条1項)ここにいう「下級裁判所」は高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所および簡易裁判所に限られない。行政事件を専門に扱う行政裁判所を法律により設けることも、それが通常の裁判所の系列に属する限り、認められると解される。 戦後、新たに日本国憲法が公布されたことにより行政裁判所は廃止されましたが、これは終審として裁判が行われたため廃止したわけで、上記問題は、この行政裁判所とは名前が同じでも、性質が別で、行政事件を争うための下級裁判所として存立が認められる可能性があるということでしょうか? 行政不服審査法の審査請求の専門の裁判所のようなイメージでしょうか? 裁判所は、今現存するもの以外は、勝手に特別裁判所と思い込んでしまって、◯として間違えました(汗) ご教授お願い致します。 また、行政試験合格された方で、一般知識の対策はこの直前期どのようにされていたかアドバイス頂けると幸いです。足切りがほんとうに怖いです。よろしくお願い致します。

続きを読む

235閲覧

回答(2件)

  • ベストアンサー

    【行政裁判所について】 makaredoruniaさんの理解であっています。 戦前の行政裁判所は、東京に設置され、「行政裁判所長官」と14人の「行政裁判所評定官(ぎょうせいさいばんしょひょうじょうかん)」によって構成された一審制の裁判所でした。特別裁判所でもあり、判決に不服があっても大審院に上訴することができませんでした。こうした、通常の裁判所の系列に属しないものであれば、「特別裁判所」として設置を法律で規定することも違憲になります。 しかし、行政事件を専門に扱ったとしても、高等裁判所や最高裁判所へ上訴ができるなど、通常の裁判所の系列に属するものといえるなら設置も可能です。家事事件・少年事件の家庭裁判所と同じ位置づけですね(家庭裁判所の行政事件バージョン)。 【一般知識対策】 ①目標 結果として7~8問でも、あくまで10問正解を目指します。常に、この10問正解を意識してください。 ②直前期対策 今からでも十分できるのが情報通信分野です。個人情報保護法中心に、現在、makaredoruniaさんが使っている一般知識用のテキストや参考書を熟読してください。そして、「過去問と今年受けた模試の見直し」を徹底します。昨年は、出題数が少なかったですが、今年はまた例年の4~5問に戻る可能性もあります。 目標は、3~4問正解を狙います。私も、直前期は、情報分野の知識整理を徹底しました。 政治・経済・社会ですが、ここからは7問以上出るでしょう。今から完璧に潰すのは困難で、非効率です。そこで、「過去問」と「模試で出た問題」のみの反復です。(ただしヤマ当てという点からは、昨年出た箇所は外します。対して、模試はヤマ当てもかねてますから、しっかり要復習です。) 時間的に考えて、これだけでも手一杯かもしれませんが、7問中4問は十分狙えます。 文章理解は、特に対策しなくてかまいませんが、本番での戦術が必要です。 2点だけ。①本番では、文章理解の3問を最後にまわすのだけは避けましょう。一般知識に入ったら、最初に解くことをおススメします。②選択肢で迷ったとき、後ろの選択肢を選びます。(2と4で迷ったら4) 目標は、2~3問正解ですが、十分可能です。 そうすると、情報分野→3~4問、政経社会→4問、文章理解→2~3問で、合計10問も現実味が出てきます。26年度の合格基準点引き下げの反省から、26年より難しい問題にはならないでしょうから、基本レベルの問題で取りこぼさないことが大事になってきます。 残り少ない限られた時間を有効に使い、ラストスパートがんばってください。

    1人が参考になると回答しました

  • 憲法が禁止している特別裁判所は、軍事裁判所のように、裁判所の系列から完全に外れている裁判所です。裁判所の系列下であれば、それは憲法が禁止する特別裁判所ではありません。

この質問を見ている人におすすめの求人

< 質問に関する求人 >

行政書士(東京都)

求人の検索結果を見る

< 質問に関する求人 >

簡易裁判所(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    求人の検索結果を見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 資格

    転職エージェント求人数ランキング

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる