教えて!しごとの先生
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  • 解決済み

こんばんは。

こんばんは。主婦ですが、短期のバイトを2度ほど今年はしました。 今現在も短期のバイトをしています。 ここでバイトのかけもちをした場合、扶養から外れるのでしょうか? 前のバイトでは、別々のところで8万くらいづつ、二回、今回は3万一回、8万一回、10万二回の計算です。 ここまでで、37万円ほどになります。 ここに3か月5万円ほど働いたら、扶養は外れるのでしょうか? 12月までの短期のバイトなんですが。 いろいろ質問を見て回って、余計わからなくなったので、質問してみました。 130万を超えなければ、とか103万を超えなければ、との回答がありましたが、一年間でそんなに貰ってしまうことはないのです。 ここでダブルワークしても扶養は抜けなくて大丈夫でしょうか。 よろしければ教えてください。

補足

すみません、計算が間違っていました。 全額で47万ほどになります。 これに15万円プラスされても、扶養は抜けなくて大丈夫ですか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    こんばんは まず1点、被扶養者となるべきものについてですが60歳以上又は障害厚生年金3級該当以上ですと130万円が180万円未満となります。 で、問題の扶養の130万円未満という条件なんですが、法令上は年額で表されてますが、実務上は1カ月当たり10万8千円未満としているところが多いそうです・・・・ 健康保険の保険者なりに一度相談されてはいかがでしょうか?

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