教えて!しごとの先生
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現在就職活動中の身です。 (既卒で専門学校に入っています。卒業する頃にちょうど30を迎えますが。。。) 保育の業…

現在就職活動中の身です。 (既卒で専門学校に入っています。卒業する頃にちょうど30を迎えますが。。。) 保育の業界における、社会福祉法人(NPO法人等)と、株式会社の違いをご教授ください。学校で勉強はしていますが、そういった話は授業で取り挙げられていませんでした。。。 学校の先生もよく分かっていない方がいるので。

補足

あと、webでの情報や学校の先生などで知り得たことですが 保育所を運営する株式会社に就くことは薦められないということをたまに耳にします。 株式会社をはじめとする社会福祉法人以外の法人は設置認可されたばかりなので、根拠のない風評被害を受けているということも耳にしました。 ex.保育所が足りるようになると、いちばん先に潰れるのは株式会社が運営する保育所だ。など 私はそうは思いませんが、保育の将来性をどう考えているかご意見をお聞かせください。

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回答(1件)

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    簡単に言ってしまうと、保育所(ここでは、児童福祉法上の定義と名称で表記させていただきます)を設置・運営する法人格が、社会福祉法人なのか、株式会社なのか、NPO法人(特定非営利活動法人)なのかの違いという事だけです。 保育所の提供するサービスの質や雇用環境の優劣を決めるものではありません。 平成12年3月まで、 保育所の設置主体は、基本的に市町村または社会福祉法人に限られていました。 また、保育所を設置するには、土地を資産として持っている。または、土地を借りて保育所を設置・運営する場合には、国・地方公共団体からの貸与または賃借権・地上権を登記したうえでの民間からの貸与が条件でした。 つまり、保育所を設置・運営するためにはとても高いハードルがありました。 平成12年3月、 保育所の設置をしやすくし、待機児童の解消等を解決するために、規制緩和として ・保育所設置にかかる主体制限の撤廃 ・資産要件の緩和 ・公立保育所の運営にかかる委託先制限の撤廃 などの規制緩和策が施行されました。 結果として、社会福祉法人以外の保育所の運営主体として ・社団法人、財団法人 ・学校法人 ・宗教法人 ・NPO法人 ・株式会社、有限会社 ・個人 が、認可されました(平成13年4月時点)。 現在の保育所を、設置主体と運営主体で分類すると添付の図のようになります。 (文部科学省 幼児教育部会(第10回)配布資料より引用) ご質問の法人格についてですが、 ◎『社会福祉法人』とは、社会福祉事業を行うことを目的として「社会福祉法」の定めるところにより設立された法人です。極めて公共性の高い法人であるため、法人の設立、運営及び監督等について厳格に規定しています。その一方で、補助金の交付や税制面での優遇措置を受けることができます。 ◎『NPO法人』とは、特定非営利活動を行う事を目的として「特定非営利活動促進法」の定まるところにより設立された法人です。「非営利」とは団体の構成員に収益を分配せず、主な事業活動に当てることを意味します。法人格を取得することの容易性や、取得後の活動制限も他の法人格に比べ多くない。 ◎『株式会社』とは、株式を発行して資金を調達し事業を行うことを目的として「会社法」の定めるところにより設立された法人です。営利を求めることができ、比較的簡単に設立ができます。 となっており、それぞれにメリット・デメリットがあり、保育所の設置・運営する法人の設立経緯や条件によって、異なっていると考えて頂ければ良いかと思います。 仕事上、保育士の求人票を良く見ますが、社会福祉法人か株式会社の設置する保育所がほとんどを占めているように感じます。 なかには、株式会社と社会福祉法人の2つの法人格を持って保育所を運営している法人もあります。社会福祉法人は、設立や運営上で厳しい条件が課せられています。しかしながら、税制上の優遇というメリットがあります。それらを上手に使い分けて保育所を設置・運営しているようです。 これらの事を頭に入れて、求人票や法人の案内書を見て頂ければ、多少なりとも違いは理解できるかと思いますよ。ただし、しつこいようですが、保育所の良し悪しとは別であることはご理解ください。 以上、ご参考までに。

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