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税関長は、商標権を侵害する物品を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることが出来る。 と有りますが、没収とかは出来ない…

税関長は、商標権を侵害する物品を輸入しようとする者にその積戻しを命ずることが出来る。 と有りますが、没収とかは出来ないのでしょうか?積戻した結果海外で販売されるのでは、せっかく摘発したのに権利者あんまりうれしくない気がするのですが。。。

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回答(1件)

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    法律は属地主義だから。日本の法律(商標法)の適用範囲は日本の領域だけに及ぶ。つまり、外国には商標権の効力は及ばない。 このため、輸入の際、侵害品を日本の領域に入れないように、船に戻せっと言っているだけ。没収するまでもない。 侵害品が車等の高価なものだったら、没収された困るでしょ。外国には日本の商標権の効力は及ばないから。その外国で商標権が取得されてなければ外国で自由に販売できる。

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