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通関士勉強中です。通関業法22条3項 施行令10条1項で、「支出の総額」が出てきますが、通関業務料金、関連業務料金は収入…

通関士勉強中です。通関業法22条3項 施行令10条1項で、「支出の総額」が出てきますが、通関業務料金、関連業務料金は収入はあっても支出は存在しないと思います。「支出の総額」とは何を指しているのでしょうか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    施行令にあるとおり通関業務に関する支出です。具体的には通関営業所の事務所経費(借りている場合は借料、光熱費)、通関担当者の給与等であり、通関業務を区分経理している場合はその額、していない場合は合理的に会社の費用を按分します。 通関業の単独での収支を明らかにするためです。

  • 「通関業務料金、関連業務料金は収入はあっても支出は存在しないと思います」 通関士はボランティア(完全無報酬)で 事務所は土地代・事務所使用料完全無料で 水道・光熱費無料で ・・・・・・・ 一切コストがかからない ということですか?

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