解決済み
お客様から依頼を受けて制作したチラシ、ポスター等の余りを、緩衝材として再利用するのは問題ないのでしょうか。親子で会社を運営しています。商品の出荷に関して、普段は私が管理をするのですが、忙しい時は社長である父にお願いすることがあります。 ありがたいのですが、父は印刷、加工予備として余分に刷ったチラシ、ポスター等を、もったいないから、宣伝になるからと言って緩衝材として入れることが多々あります。また、こちらで作って納品済みなんだから、基本的にどう使ってもこちらの勝手だと言います。 私としては荷物の見栄えが悪くなるのと、可能性は低いですがクレームが入った時に言い逃れ出来ないので、無地の紙か、最悪新聞紙でやってくれと頼みますが、なかなか理解されません。(緩衝材は別途仕入れています) 確かに、父の言うことは一理あるようにも思えます。ですが、こちら(当社)はあくまで受注生産しただけですので、権利は当然お客様側にあるでしょうし、仮に法的OKがあったとしても、使って良いかお客様に確認を取るのが普通ではないかと考えています。 このあたり、一般的な会社ではどのように捉えられるのでしょうか。私自身、今の会社までの社会人経験が一年半くらいと短いので、どうでもいいことをグチグチ言ってるだけのような気もします。
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甥に問題ありです だってそれは「印刷を請け負った」ものであって 印刷物の「著作権」は依頼者に帰属しています そのため著作権法違反?の疑いがあります 緩衝材として利用するなら 「シュレッダー」処理してからが良いでしょう 新聞紙とは同一視できません その証拠に?新聞社ではそのようなことはしません それをしているのは新聞紙を「古紙」として 購入?した人たち(会社)です また新聞紙は「新聞」として一般に販売されたものですから 商店などのチラシ広告の残りとは違います
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