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警備業法資格に関してです。 警備業法資格を持っていない設備会社や管理会社が警備業務の契約を元請し、各警備会社へ業務委託…

警備業法資格に関してです。 警備業法資格を持っていない設備会社や管理会社が警備業務の契約を元請し、各警備会社へ業務委託している場合、警備業法違反になりますか? またこのようなケースを取り締まる機関はあるのでしょうか。 結構こういったケースが多いと思いますが、業界では当たり前になっているのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    違反では無いのでは。 例えばショッピングセンターで、警備、清掃、施設管理を1社に任せ、その会社は清掃と警備が出来ないから子会社に回しただけ・・・と言う商取引場の事では。 また大手が受けておいて、丸投げなんてありますよね。 その場合は、資格を有していても、交通警備の資格は無いから、他社にやらせると言う事もあります。 違反で取り締まるというならば、公安ですが、実際は天下りの警官で警備会社は守られていますから、取り締まりなんてしないと思いますよ。 それをするのは、余程の悪質な違反があったとかろねむ警官を顧問にしていない会社ぐらいでは。

  • 元請に限らず全ての警備業者は都道府県の公安委員会の認可が必要です、定期的に警察が監査に赴きます、取り締まりは管轄の警察署です、特に近年は厳しく警備員の研修が義務付けられ怠ると公安委員会から罰が下され廃業を余儀なくされます。業法が厳しくなり業界は淘汰され法令順守の会社が大多数です。

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