「あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律」より… 第十九条 当分の間、文部科学大臣又は厚生労働大臣は、あん摩マツサージ指圧師の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設において教育し、又は養成している生徒の総数のうちに視覚障害者以外の者が占める割合その他の事情を勘案して、視覚障害者であるあん摩マツサージ指圧師の生計の維持が著しく困難とならないようにするため必要があると認めるときは、あん摩マツサージ指圧師に係る学校又は養成施設で視覚障害者以外の者を教育し、又は養成するものについての第二条第一項の認定又はその生徒の定員の増加についての同条第三項の承認をしないことができる。 とあり、視覚障害者の職域保護のために健常者のマッサージ師免許取得を事実上制限しています。このためマッサージ師養成施設はこれまで増加してきませんでしたが、東京で新たに専門学校を開設する動きがあり、認可されない時は裁判に訴えるらしく、国が負ければ増加することになるでしょう。まだ先の話ですが… ただ、過去には裁判で国が負けて柔道整復師の養成施設が乱立し、現在では収拾がつかなくなっています。同じ轍を踏むでしょうか。
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按摩マッサージ指圧の学校はまず増えません。 今は学科新設が禁止?されているはずです。
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