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アルバイト先の社会保険に入るということは、パートアルバイト扱いから準社員になるということになりますか?

アルバイト先の社会保険に入るということは、パートアルバイト扱いから準社員になるということになりますか?

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    一般的には社会保険加入をもって準社員扱いというのは無理があると思います。 多少の例外はありますが、パートアルバイトでも労働時間が正社員の3/4(普通は週30時間)を超え、2か月以上の雇用が見込まれる場合は社会保険に入らなければなりません。 これは会社の意思も労働者の意思も関係ありません。 社会保険に入っても身分としてはパートアルバイトのままです。 ただ、社会保険に入ることが社員と同等の扱いだから準社員だと解釈する会社があっても、それは見解の相違によることなので否定までは出来ません。

  • パート・アルバイトのままでも社保に入る人はいます。 社保の加入条件は、パート・アルバイトの場合 ●社保適用事業所だと年金事務所から認められていること ●労働時間が正社員の概ね3/4以上であること(週/月) ●2か月以上の常時継続雇用状態であること ざっくり書きだすとこんな感じです。特に2番目の条件がありますので、必ずしも社員しか社保に入れないということではありません。 社会保険は20歳以上になったら国民年金保険料を納めることになりますが、これを会社が半額負担で納めるのが社会保険制度です。会社が代理で納めますので、納め忘れがないように給料天引きにするのが通常です。また20歳以下でも社保加入条件を満たせば強制加入となります。

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  • お勤めの会社の規定がわからないからなんとも言えませんが。 アルバイトに社会保険をかけるには一定以上の労働時間を超えた場合 付けなくてはならない法律があるためだと思いますよ。 確か月に180時間~ だったはずですが、もちろん本人の了解が必要になります。 ご質問の準社員の件は 会社に尋ねてみたら如何でしょうか。 長時間の労働になります。まだまだ暑い日が続きますが、体に気を付けて頑張って下さい。 参考まで…

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