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海事代理士試験「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」

海事代理士試験「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」「最大径12メートル以上の大きさの船舶を海洋に捨てようとする者は、その廃棄に関する計画が、政令で定める廃棄海域及び廃棄方法に関する基準に適合するものであることについて、あらかじめ、確認の申請書を提出して、国土交通大臣の確認を受けなければならない」 この問題文が×になっています。 法改正の結果、国土交通大臣が環境大臣になったからですか?

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    「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」の43条1項にヒントがあります。 (船舶等の廃棄の規制) 第43条 1項 何人も、船舶、海洋施設又は航空機(以下「船舶等」という。)を海洋に捨ててはならない。ただし、海洋施設を次条第一項の許可を受けて捨てる場合又は遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。 法43条1項によれば「海洋施設」については、環境大臣の許可があれば捨てることができます。しかし「船舶」についてはこのような規定がなく、「遭難した船舶等であつて除去することが困難なものを放置する場合」のみ例外的に認められています。 なので、設問記述は、そもそも「船舶については捨てることができない(遭難時の例外は除く)」という理由で×になると考えます。環境大臣の許可うんぬんは問題になりません。

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