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通関士勉強中です。関税法77条4項ただし書 証券で納付ができる〜とあります。納付申告した場合、金銭、小切手、利札のみです…

通関士勉強中です。関税法77条4項ただし書 証券で納付ができる〜とあります。納付申告した場合、金銭、小切手、利札のみですが、なぜ20万円以下の郵便物は証券OKなのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    申告納税の場合と同じです。 77条4項ただし書きは第9条の4第1項ただし書きにならって作られた規定です(地方消費税導入の時に郵便物の関税を印紙納付から現金納付に変更した際に規定)。 ですからどちらも証券でOKです。この場合の証券の種類は、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)に基づく大正五年勅令第二百五十六号(歳入納付ニ使用スル証券ニ関スル件)第1条により小切手、利札に限定されます。 従って申告納税でも、郵便物の場合でも証券は可能ですが、小切手、利札に限ります。 (納付の手続) 第九条の四 関税(賦課課税方式が適用される郵便物に係る関税を除く。以下この条において同じ。)を納付しようとする者は、その税額に相当する金銭に納付書(納税告知書の送達を受けた場合には、納税告知書)を添えて、これを日本銀行(国税の収納を行う代理店を含む。)又はその関税の収納を行う税関職員に納付しなければならない。ただし、証券をもつてする歳入納付に関する法律(大正五年法律第十号)の定めるところにより証券で納付すること又は財務省令で定めるところによりあらかじめ税関長に届け出た場合に財務省令で定める方法により納付することを妨げない。 第一条 大正五年法律第十号ニ依リ租税及歳入ノ納付ニ使用スルコトヲ得ル証券ハ次ニ掲クルモノニシテ其ノ金額ノ納付金額ヲ超過セサルモノニ限ル但シ第二号ノ場合ニ於テ利子支払ノ際課税セラルル租税ノ額ニ相当スル金額ニ付テハ此ノ限ニ在ラス 一 小切手ニシテ持参人払式又ハ記名式持参人払ノモノ 二 国債証券ノ利札(記名式ノモノヲ除ク)ニシテ支払期ノ到達シタルモノ

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