解決済み
通関士勉強中です。関税法施行令61条2項 に出てくる「記号 番号」はシッピングマークを指してますか? それとも、商品番号か何かでしょうか?また、なぜ「原産地、仕入地、仕出地、積出地」と色々あるのでしょうか? 原産地証明だから原産地となるところだけでいいのでは?と思いました。 それに「本邦の領事館」の「本邦」いうのも違和感があります。なぜその原産地の機関が発行しなてもいいのでしょうか? ご教示をお願い致します。
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記号 番号は、シッピングマークです。 原産地、仕入地、仕出地、積出地としているのは、例えば中国の原産で香港から積み出される場合に、在香港日本国総領事館で証明できるようにするためです。 原産地証明は、歴史的にはむしろ原産国の機関ではなく輸入国側の在外公館が発給するものでした。つまり相手国の機関では信頼できないとして輸入国の現地に駐在する領事が確認して証明するというものでした。 それが相互の信頼のもとに輸出国側の証明も受け入れるようになったのが現在の形で実態は、日本の輸入で日本の在外公館の証明書が提出されることはまれです。
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