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bayside_k様 突然のリクエスト失礼します。 >処分内容によっても変わってきます という文を読み…

bayside_k様 突然のリクエスト失礼します。 >処分内容によっても変わってきます という文を読みまして、警察官の身元(身上)調査について質問したいです。例えば 受験生の兄弟が占有離脱物横領(自転車泥棒)で警察官に兄弟が18歳(高校時代)の時に捕まりました。 自転車泥棒なので、裁判所で有罪にはなっていなく、前科はついていないと思います(そもそも当時未成年なので前科にはならないと思いますが) 指紋や写真は取られて、保護者は呼ばれたようです。 質問です。 1、この場合前歴になるのでしょうか?成人したと同時に前歴?が警察データから消えたりはしませんか? 2、このような処分の場合、受験生は身上調査で落ちると思いますか? 回答が遅くても構いません。 出来たら回答を頂けたらとても嬉しいです。 いきなりのリクエスト失礼しました。

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    リクエストありがとうございます。 まず、占脱と窃盗は別物ですからね 占有離脱物横領罪=横領です 窃盗は、そのまま泥棒ですね。 自転車を最初に盗んだ者が泥棒で、その泥棒が放置して置きっぱなしになっている被害自転車を乗ってしまったのが、占有離脱物横領となります。 よくあるのが、ゴミ置き場に置いてある自転車を捨てられたゴミと思い込んで、自己の用に供してしまったのが占脱になってしまいます。 未成年の場合は、捕まっても占脱では逮捕されませんので前歴にはなりません。 ですが、少年事件は基本送致が原則で、成人のように微罪処分はありません。 問題になるのが、家庭裁判所で審判を受けたか、その処分はどうなったかです。 占脱の場合は、普通なら審判不開始になることが多いと思います。 それは、成人事件の起訴猶予か不起訴処分ですね。 そうなると、前科もつきません。 さて、本題になりますが、警察官になりたい人が警察官を受験する際に、その占脱を犯してしまった兄弟が成人なのか少年なのかによっても、警察の調査結果が変わってきます。 成人であれば、未成年に犯した非行は通常調査では出ません。 逮捕された前歴や家裁で有罪になり少年刑務所に入る前科だと出ますが、未成年に犯したことについては成人になって問われないというのが少年法の精神なんです。 ただ、まだ兄弟が未成年だと、非行歴として調査で出てきてしまいますね。 警察官採用の試験官の合否決定の裁量を持つ上司が、どう判断するかによります。 一応の基準があるので、人によって大差はありません。 申し訳ないのですが、採用の方に関わったことがないので、どの基準なのかまでは断言できませんが、未成年の非行ですから大した影響はないと思っています。

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