解決済み
2級建築士法規で、よくわからないので質問させていただきます。問 2階建の建築物(各階の床面積が100㎡)で、1階が物品販売業を営む店舗、2階が事務所であるものは、物品販売業を営む店舗の部分とその他の部分とを防火区画しなければならない。 正しいと思ったのですが誤りです。どこが誤りになるのか教えてください。
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>どこが誤りになるのか教えてください。 特殊建築物等の異種用途防火区画については、建築基準法施行令112条12項、13項に規定があります。 建築基準法施行令112条 12 建築物の一部が法第24条各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを準耐火構造とした壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。 13 建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。 そして、問題文の「2階建の建築物(各階の床面積が100㎡)で、1階が物品販売業を営む店舗、2階が事務所であるもの」については、令12項の「法第24条各号のいずれか」にも該当せず、令13項の「法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれか」にも該当しません。(各階面積要件等を満たしていません) なので、防火区画は必要でないため誤りです。
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