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海商法の船荷証券の記載に関してお聞きします。 海事代理士試験過去問で「運送賃のようにその本質を害しないものを欠いても、…

海商法の船荷証券の記載に関してお聞きします。 海事代理士試験過去問で「運送賃のようにその本質を害しないものを欠いても、船荷証券は無効となるわけではない」が正解になっております。条文で確認したところ、運送賃は船荷証券に記載すべき事項となっていますが、それでも無効にならないということでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    >条文で確認したところ、運送賃は船荷証券に記載すべき事項となっていますが、それでも無効にならないということでしょうか? 質問者さんのご指摘の通り、「運送賃」は船荷証券の記載事項となっています(法769条8号、要式証券性)。 しかし、運送証券の要式性は、手形・小切手ほど厳格ではなく、法定記載事項を欠いても、特定の運送人が特定の運送品を受領して到達地において引き渡すべき義務を負うことが証券の記載から明らかになっていれば、運送証券は無効とはならないと解されています(判例、通説)。 そうすると、「運送賃」のみ記載を欠いたとしても、特定の運送人が特定の運送品を受領して到達地において引き渡すべき義務を負うことが証券の記載から明らかになっているといえるので、船荷証券は当然には無効にならず、本問記述も正しい内容だといえます。

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