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実務経験証明を発行してもらえず困っています。 実務経験6年目の介護福祉士です。 現在の施設に3年、以前の施設で約3年…

実務経験証明を発行してもらえず困っています。 実務経験6年目の介護福祉士です。 現在の施設に3年、以前の施設で約3年半勤務しました。 介護福祉士の資格は以前の職場に在職中に取得しました。施設を転職する際にブランク期間はありません。 今年ケアマネ試験を験しようと思い、以前の施設に実務経験証明を郵送にてお願いしたしたところ証明義務期間が過ぎているため発行は出来ないとの回答が書面で送られてきました。 証明義務期間とは何年なのでしょう。 複数の施設を転職した場合、受験に必要な実務経験は証明することが出来ないことがあるのでしょうか。 ちなみに以前の職場は問題を起こして辞めた・・・とかは一切ありません。 1フロア50床の特養で身体を痛め、小規模施設に転職しました。 他に実務経験証明を取得する方法は無いのでしょうか。 アドバイスをお願い致します。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    以前、介護事業所で事務をしていましたが、 事務書類は(細かくは忘れてしまいましたが) 4年は保管しておいて、それ以降は廃棄できるものはしていました。 主様の場合は、現在お勤めのところで3年ということですから 以前の事業所にて働いていた時間数・タイムカードなどが 一部しか残っていないのではないでしょうか? 主様のお手元に、自分の勤務時間数など確認できる書類が 残っていれば、それを持ってお願いしてみるのもアリだと思います。 ケアマネも資格の更新にお金がかなり、かかって大変な仕事だと思いますが どうか頑張ってください!

  • 実務経験証明に関しては、法令に基づく証明義務は存在しませんので、設問にある証明義務期間と云う物は法的に存在しません。 しかし乍ら、労働基準法に基づく賃金台帳の保存期間(法定保存期間)が3年と定められている為、実務経験証明の為の疎明資料が無い事を理由にしているのでしょう。 但し、当該期間勤務していた事を証明する資料(給与支払明細や源泉徴収票)を提出すれば勤務事実が証明出来ますので、実務経験証明書の発行を得られる場合もあります。(事業所判断に因りますが) 実際の所は賃金台帳等に因らずとも、勤務の実態が確認出来れば証明を行う事業所も結構有りますが、これも事業所判断に因ります。 事業所が廃業した場合で実務経験証明書が得られない場合には、各種疎明資料を添えて申請する事に因り実務経験証明書に代える事が出来ますが、現に存在している場合には残念乍らこの方法も使えません。

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