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初任者研修、実務者研修の資格があります。

初任者研修、実務者研修の資格があります。同行援護のお仕事に就きたいと考えているのですが、一般求人では出てないようです。 どのようにさがしたら良いのでしょうか? また、同行援護の資格がないとできないのでしょうか?

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回答(1件)

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    視聴覚障害者ガイドヘルパーの求人として、同行援護サービスを提供している事業者が何処にあるかを社会福祉協議会等に照会の上、当該事業所で求人を行っていないかを確認してみると良いでしょう。 尚、同行援護従業者の資格要件として、経過措置に因り居宅介護の従業者要件を満たす者にあっては、同行援護従業者養成研修(一般課程)を修了した者とみなす(適用日から平成26年9月30日までの間)規定がありますので、現行は同行援護従業者養成研修の受講は必須ではありません。 経過措置終了後は同行援護従業者養成研修(一般過程)の修了が従事要件となります。 サービス提供責任者として従事したいのであれば、責任者選任要件は以下の通りです。 ア) 介護福祉士、介護職員基礎研修の修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者、居宅 者養成 修 級 修 者 等 務 事 者 宅介護従業者養成研修2級課程修了者で3年以上介護等の業務に従事した者(経過措置による選任みなし要件) イ) 同行援護従業者養成研修(一般課程及び応用課程)を修了した者 ウ) 厚生労働大臣が定める従業者 厚生労働大臣が定める従業者(平成18年厚生労働省告示第 年厚生労働省告示第556号)に定める国立障害者 に定める国立障害者リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を履修した者又はこれに準ずる者

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