解決済み
平成19年6月2日から中型自動車運転免許の制度が新設されました。 今までの普通自動車免許では車両総重量8トン、最大積載量5トンまで運転できましたが、 新しい普通自動車免許では車両総重量5トン、最大積載量3トンまでしか運転できません。 既得権保護のため、平成19年6月1日までに取った普通自動車運転免許は、 現在は中型自動車運転免許(8トン限定)になっています。 免許を更新した時に免許証の表示が普通から中型に変わっています。 (免許を更新しなくても問題なく車両総重量8トン、最大積載量5トンまでは乗れます) という訳で、平成19年6月1日までに取った普通自動車運転免許であれば、 履歴書には、中型自動車運転免許(8トン限定)と書きましょう。
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普通自動車で取った人は普通自動車 中型車で取った人は中型車です。
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