解決済み
危険物乙4の保安講習の質問です。 ①新たに従事する方 → 新たに従事する日から1年以内に受講が必要。②新たに従事する方で過去2年以内に免状の交付を受けてる方 → 免状の交付日から見て3年以内に受講が必要。 ということなのですが、 たとえば 危険物を取り扱う事業に従事してない時に、危険物乙4の試験に合格して免状を交付してもらい免許を得て、その後すぐに危険物を取り扱う事業に従事することになったとします。 その場合②のケースでいいのですよね?
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はい。その通りです。 常に変化している危険物の貯蔵及び取扱い方法や、度々改正が行われる技術上の基準を定める法令などについて、危険物取扱者が新しい知識を保有するために行う講習ですので、新規に免状を取得した場合は、①より期間的に若干猶予がある感じになっていますね。
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