結論から言えば、受験資格に影響しません。 栄養士法3条1号に、罰金以上の刑に処せられた者に対しては、栄養士または管理栄養士の免許を与えないことができる旨規定されています。 しかし、道交法の反則通告制度に基づく反則金は、刑事罰の「罰金」ではなく、行政処分としての「過料」に該当します。なので、法3条の適用外です。 仮に、罰金刑を言い渡されたとしても(著しいスピードオーバーで赤切符切られて罰金を支払った場合など)、当然に受験資格自体が無くなるものではありません。合格後の免許を与える段階での処置です。 なので、質問者さんの場合、反則金を支払ったことが受験資格には影響しません。
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