解決済み
まずは、労働安全衛生法を読んでみましょう。 それでわからなかったら補足で質問してください。
産業医については労働安全衛生法で選任の義務が定められています。 50人以上の事業場で非専属(嘱託)、1000人以上または有害業務従事者500人以上の事業場では専属産業医が必要です。 これは、労働者の健康管理に専門的な知識、判断が必要なためです。 看護師、保健師をおくことについて、法令上の義務はありません。 指針などでは保健師による保健指導などを有効に活用することを求めています。 看護師は応急処置などを期待しておくことが多かったと思われますが、実際は保健師と同様に健康上の相談などで活躍していることも少なくありません。
社員が、うつ病などの精神疾患や体調不良になると、会社にとって大きなリスクであり、損失だからです。 大切な社員が体調不良に陥る前に、サポートや相談をして、回復してもらうためにいるのです。
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