教えて!しごとの先生
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質問します。

質問します。私は、大学を卒業して 「社会福祉主事任用資格」をとりました。 この資格は、ケースワーカーとして使えますか? 知り合いのケースワーカーさんに資格の書類を見せたところ、こんな資格があるんじや一緒にやってみましよ!っていまわれました。 この資格は、社会福祉士と社会福祉主事とレベル的には同じ扱いになるんでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    恐らく広義で『ケースワーカー』と使っているのでしょうが、 狭義ですと、『ケースワーカー』は 自治体の現業員のことを指します。 そのため、狭義のケースワーカーとは だいたい、市区町村の生活保護のケースワーカーを指します。 知り合いのケースワーカーというのも広義のケースワーカー だと思いますが、 狭義の方だとすると、自治体の職員の採用試験に合格し、 生活保護の部署に配属されなくてはなりません。 ややこしいので、ケースワーカーではなく、 いろいろなところで働かれている『相談員』さんだと思って、答えます。 高齢者の介護施設に多いのですが、 『社会福祉主事任用資格』 (厳密には福祉事務所に任用されて、初めて名乗る資格なのです) でも、『生活相談員』として、配置できます。 そういうルールの都道府県の場合、社会福祉主事の証明をもって、 その施設の相談員になれます。 『社会福祉士』は『名称独占』の資格ですが、 『国家資格』であり、『社会福祉主事』と同等とは言えません。 しかし、名称独占の資格の場合、 仕事そのものは無資格でも他の資格でも可能です。 職場によっては資格手当等がなく、 あってもなくても同じ、ということはあり得ますが、 同等ではないと思います。 ただ、自治体勤務の場合は違います。 社会福祉士の嘱託職員より、社会福祉主事の正規職員の方が 立場は上になります。 この場合、資格と言うより、雇用契約や勤務状態による、 といった方がいいと思います。 お知り合いの方の勤務先で多分、 相談員さんを募集しているのだと思います。 興味があれば、もっと詳しい話を聞いてみてはどうでしょうか。

    ID非公開さん

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