解決済み
教員免許の取得に関して質問です。 以下の①②の場合、中高数学の教員免許を取得するにはどのような方法がありますか? (特別支援があることによる違いはありますか?) ①小学校免許所有者 ②小学校及び特別支援免許所有者 他教科申請というのがあると聞いたのですが、小学校と中高間でもできるのでしょうか? それとも中高の取得は一からやらなければならないですか? 他にも「こんな方法でもとれるよ」というのがあれば教えてください。
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まず小学校だけの免許を持っている場合と、特別支援も持っている場合とですが、あまり違いはありません。基本的な考え方はどっちも同じです。 まず最初に以下の3択を決める必要があります。 ・中高両方ともとりたい ・高校だけでも良い ・中学だけでも良い まず基本的な話から行きます。 基本的には「一からやらなければならない」です。 ただし、小学校の1種免許を持っている場合、最大15単位までが中高免許に流用出来ます。 中学の免許は59単位が必要です。高校の免許も59単位が必要です。 小学校を持っている場合には最大15単位が流用出来ると決まっているので、44単位で免許が取れるようになります。 ただネックになるのは44単位の内訳です。 この44単位の中に教育実習があります。 と言う訳で、両方欲しければ原則的には教育実習に再度行く必要があります。 教育実習にいければ両方取れるでしょう。 続いて高校だけの場合ですが、これは前述の15単位流用と密接に関わってきます。 実は教育実習の単位が一部流用できます。 分かりづらいので補足ですが、中学校の免許を取る場合には教育実習は基本的には5単位必要です。また高校の免許を取る場合には教育実習は基本的には3単位必要です。 そして教育実習の単位の流用は中学なら最大3単位、高校なら最大2単位までです。 つまり中学の場合、必須5単位-流用3単位=残2単位。となります。 高校の場合は、必須3単位-流用2単位=残1単位。となります。 が高校の場合は特例があります。 数学・理科・音楽・美術・工芸・書道・農業・商業・水産・商船 に限り、教育実習は全体で2単位でも良いというルールでする というわけで、必須2単位-流用2単位=残0単位となります。 なので教育実習に行く必要はありません。 ただし、"2単位でも良い"というだけなので、2単位で免許を取ろうとすると代わりに別の科目が1単位必要になります。 これは合計は44単位必要なのが代わらないので別に1単位必要になるからです。 と言う訳で、この仕組みを使えば高校だけは実習なしで免許を取る事は可能です。 逆に中学の場合ですが、中学の免許にはこんな特例はありません。 そのため教育実習に行く必要があります。 が、この教育実習を避けるための方法もあります。 "隣接校種"の取得法なんですが、小学校教員として満3年以上勤務した場合には、中学の教育実習は不要になります。 この手法を使うにはまずは小学校教員になるしかありませんが、小学校教員になれれば中学の免許を実習なしで取る事が出来るようになります。 ちなみに"他教科申請"ですが、校種が違ってはだめです。 高校数学の免許を取った後に高校理科を取る場合に他教科申請になります。 校種が違う場合には"隣接校種"の手続きになりますが、隣接校種の場合には必ず教員経験が必要です。 以上が基本的な考え方です。 続いて特別支援があった場合ですが、基本的には上と一緒です。 ただ微妙に追加があって、特別支援学校中等部の教員として2年勤務出来れば中学の教育実習は不要になります。また特別支援学校高等部の教員として1年勤務できれば特例を使わなくても教育実習は不要になります。 特別支援の免許は幼小中高の区別がないので、配属次第では中等部や高等部への配属になる場合もあります。 特別支援の免許がある場合には小学校だけの免許の取得法にこれが追加されるだけですね。 ちなみに・・・ あくまで前提として小学校の免許を教育実習に行って取っているという前提です。 "流用"なので、小学校の免許を教育実習に行かずに取っている場合には流用出来る物がないので前述の方法の大半は使えません。 (幼稚園・小学校・高校工業の免許などでは教育実習なしで免許を取る事が可能なので稀に実習に行っていないけど免許を持っていると言う人がいます) とりあえずは一番簡単なのは1からやって教育実習に行く事です。 時間でいえばこれが最短です。 が、それが難しい場合には色々な方法を駆使して頑張ってみて下さいね。
>他教科申請というのがあると聞いたのですが、 他教科申請というのは、 例えば、 ☆中学英語免許を持っている人が、 中学家庭科免許を追加取得する。 ☆高校理科免許を持っている人が、 高校美術免許を追加取得する。 ☆中学と高校の国語免許を持っている人が、 中学と高校の英語免許を追加取得する。 ・・・という風に、 すでに、何らかの中学免許や高校免許を持っている人が、 別の教科の中学免許や高校免許を追加取得する方法です。 >中高の取得は一からやらなければならないですか? ※教育職員免許法施行規則第20条では、 「中学免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位の認定は、 卒業する時に中学免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 「高校免許取得に必要な教職科目・教科科目・教科教職科目の単位の認定は、 卒業する時に高校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 ・・・となっています。 →そのため、 小学校免許や特別支援学校教諭免許を取得するために修得した単位のうち、 中学免許や高校免許の単位としても使えるのは、 原則としては、 日本国憲法・英語・体育理論・体育実技・情報処理・介護等体験の6科目のみとなり、 それ以外の教職科目・教科科目・教科教職科目や、 中学または高校での教育実習は、 中学免許・高校免許を取得できる学部・学科・専攻(通信を含む)で、 全て再履修し、単位を取り直す必要があります。 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/daigaku/1286948.htm www.uce.or.jp/license/ ※ただし、すでに幼稚園免許・小学校免許をお持ちの場合は、 都道府県教育委員会と大学(通信を含む)の両方がOKしてくれれば、 教育職員免許法施行規則第6条第1項備考第12や備考第13の規定にもとずき、 中学免許の場合は、最大15単位まで、 高校免許の場合は、最大14単位までの範囲で、 教職科目についてのみ、 単位の読み替え・流用による履修免除を認めてもらえる場合もあります。 ☆ただし、例えば、 ・佛教大学通信教育部(京都) ・聖徳大学通信教育部(千葉:松戸) ・明星大学通信教育部(東京) ・・・のように、 「本学では、中学教諭や高校教諭として必要な知識や技能を、 段階を踏んで、 基礎からしっかりと学習して、身につけていただきたいと考えております。 ですから、 本学では、 幼稚園・小学校免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した教職科目の単位の認定は、行いません。 そのため、59単位(中学1種・高校1種)・35単位(中学2種)の全てを、 本学で履修し、全ての単位を修得していただくことを、原則としております。 もし、単位の読み替え・流用による履修免除をご希望される場合は、 必ず、あらかじめ、都道府県教育委員会と相談し、指示を受けたうえで、 履修登録をしていただきます。 単位の読み替え・流用による履修免除をご希望される場合、 本学での履修指導・履修指示は一切行いません。 全て自己責任となります」 ・・・といった制限をしている通信制大学も一部あります。 http://www.seitoku.jp/tk/daigaku/faq_menu/licence.php http://www.bunet.jp/tab_02/tab_02_01_07.html →ですから、 まずは、県庁などに設置されている都道府県教育委員会の窓口へ行って相談し、 詳しい指示を受けて下さい。
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