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移動式クレーン 移動式クレーンの定義ってなんですか?かなり前に移動式クレーンの免許を取りにいったとき教官が教えてく…

移動式クレーン 移動式クレーンの定義ってなんですか?かなり前に移動式クレーンの免許を取りにいったとき教官が教えてくれた簡単な見分け方で吊り上げ荷重が3トン以下は、法的にただの吊り上げ装置と教えられたのですが・・・ 最近はクレーン付きのトラックでも資格がいるとききますが。 なにか法令変わったのですか? なんせ、免許を取ったのが10年以上も前なので記憶も曖昧な部分がありまして。 詳しい方おしえてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーン」です。 とは言っても、資格の区分や実機でも操作のできる区分が違いますので、明記しておきます。 5t以上 ラフタークレーンやオールテレーン = 移動式クレーン運転士免許 5t未満 4.9tクローラクレーン、ユニック = 小型移動式クレーン運転技能講習 1t未満 小型ユニック(主に1t車~2t未満の小さなクレーン) = 小型移動式クレーン特別教育 0.5t未満 適応外 3t以下は、ただの吊り上げ装置と言う表現があるのは、恐らくクレーン検査がないからです。現在も3t未満は、クレーン検査がありません。現在、吊り上げ装置は、0.5t未満のホイストの事を現在は指しますが、ホイスト以外にもチェーンブロック等も検査はありません。これらの事を指して居るのだと思われます。 昔は、5t未満まで、小型移動式クレーン特別教育で操作できましたが、今は法律が改正され、運転技能講習以上を持たないとユニックは操作できません。

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