「原動機を内蔵し、かつ、不特定の場所に移動させることができるクレーン」です。 とは言っても、資格の区分や実機でも操作のできる区分が違いますので、明記しておきます。 5t以上 ラフタークレーンやオールテレーン = 移動式クレーン運転士免許 5t未満 4.9tクローラクレーン、ユニック = 小型移動式クレーン運転技能講習 1t未満 小型ユニック(主に1t車~2t未満の小さなクレーン) = 小型移動式クレーン特別教育 0.5t未満 適応外 3t以下は、ただの吊り上げ装置と言う表現があるのは、恐らくクレーン検査がないからです。現在も3t未満は、クレーン検査がありません。現在、吊り上げ装置は、0.5t未満のホイストの事を現在は指しますが、ホイスト以外にもチェーンブロック等も検査はありません。これらの事を指して居るのだと思われます。 昔は、5t未満まで、小型移動式クレーン特別教育で操作できましたが、今は法律が改正され、運転技能講習以上を持たないとユニックは操作できません。
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