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民法勉強中です。 ご教授下さい。 売買の目的物に566条以外の法律上の利用制限がある場合に、 566か570ど…

民法勉強中です。 ご教授下さい。 売買の目的物に566条以外の法律上の利用制限がある場合に、 566か570どちらで処理するかという問題があり、判例では570条の隠れた瑕疵として処理となっており、 僕が使ってる教科書では、『確かに、特に競売の場合、570条の瑕疵ありとすると、買受人の保護に欠けることになる。 しかし、競売の場合にはその確実性を重視すべきであり570条は物理的な瑕疵に限定していない』 との論証例が書かれています。 競売の確実性ってなんですか? あと、566条でも570条でも、競売の場合以外は効果変わらないのだったら、普通の売買だったら、どっちを適用しても一緒になるのではないのですか? 初学者ですので、お手柔らかにお願いします!

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    >競売の確実性ってなんですか? 570条が規定する強制競売は、噛み砕いて言えば、裁判所が手続きに従って強制的に対象不動産の売却を行うことです。この場合の、対象不動産の売主は裁判所や競売を申し立てた債権者ではなく、不動産の所有者である強制執行された「債務者」になります。 もし、この強制競売で、売主の瑕疵担保責任が認められれば、競売された不動産に隠れた瑕疵があった場合に、善意・無過失の競落人(買主)は、売主である債務者に対して、解除や損害賠償を請求できることとなり(566条)、裁判所の関知しないところで競売の結果がひっくり返されたり、売主たる立場の債務者が賠償義務を負わされたりして(結局、競売代金の返還等で、競売を申し立てた債権者が害されかねない)、「法律関係が安定しない」ことになります。 せっかく裁判所の介入による競売が行われたのだから、それがあとから否定されるようなことがないよう、落札結果を確実にして事後の紛争を生じさせないことが重要になります。これが「競売の確実性」です。そのため、瑕疵担保責任が否定されています(570条ただし書き)。 >普通の売買だったら、どっちを適用しても一緒になるのではないのですか? まったく同一というわけでもありません。 570条適用説では、「隠れた」瑕疵が対象ですから、買主の善意かつ無過失(取引において通常買主に要求される注意をもって発見できなかった)が必要と解されますが、566条類推適用説だと「隠れた」瑕疵である必要はなく、買主は善意であればよいと解されます。

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