解決済み
遠洋イカ釣り漁船に4年間乗っていた者です。今、独立を考えています。 私が購入しようと思っている船は20トン未満の船です。どうしたら漁業者としての許可を得られるのでしょうか? そして、採ったイカを市場に売ることができるのでしょうか? 全くの無知ですみません。どうかご教授ください。
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30トン未満の漁船によるイカ釣り漁業については、おもに日本海および太平洋北部の道府県において、おもに知事許可漁業または海区漁業調整委員会の承認漁業となっているが、一部の県については自由漁業となっている。 https://kotobank.jp/word/%E3%82%A4%E3%82%AB%E9%87%A3%E3%82%8A%E6%BC%81%E6%A5%AD-1503478 イカを市場に売るのは市場に入る許可証が必要なのかもしれません。
①まず、あなたが、どこの都道府県の市町村を主たる根拠地とされるのか決めて下さい。 根拠地とは、A操業の根拠地 B運航の根拠地 C申請者(所有者)所在地 おそらく、知事許可の小型いか釣り漁船の場合は、BかC 許可不要のいか釣り漁船の場合は、A の可能性が高いです。 ②根拠地が決まれば、その市町村を管轄する都道府県の本庁の水産課等関係部署の新規就業漁業者支援の担当者へ連絡して下さい。 (各都道府県に同様の業務を行う担当者がいます) ③担当者が、あなたの希望をふまえたうえで、出来る限りの事はしてくれると思います。 A 漁協への加入の提案、事業資金貸し付け等の施策の説明、漁船登録に要する期間、証紙手数料、申請書類の作成説明、漁船登録後の許可申請の有無、承認の有無、証紙手数料、申請書類の作成説明等です。 B ちなみに、採捕したイカを市場に競りにかけて売るには、漁協組合員へ加入し漁協へ代行してもらうのが、一番効率的で良いと思います。 非組合員でも漁協が競りの代行のみ請負ってくれればよいですが・・・・・ (無理な場合もある) ④漁船登録について A 5トン未満及び5t以上の登録中の漁船を、そのままの船体及び機関の状態で譲受け、引き続き登録する場合 → 転用許可不要 → 漁船登録番号変更なしで登録可能(証紙手数料:6900円) B 5トン未満及び5t以上の登録中の漁船を、そのままの船体及び機関の状態で譲受けずに、一旦登録原簿を閉鎖のうえ登録する場合 → 転用許可必要な場合あり → 漁船登録番号を新規採番のうえ登録可能(証紙手数料:6900円) ⑤漁業許可について A 5トン未満の漁船 → 知事許可不要 → 承認必要な場合あり(各都道府県により違う) B 5t以上30トン未満の漁船 → 知事許可不要(小型いか釣り漁業) → 承認不要(証紙手数料:2400~2900円)
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