解決済み
そもそも、その会社が一般職をどのように定義しているか次第です。 一般職だからといって、就業規則や労働契約で明示されていない限り、異動の拒否は正当な理由がないと職務命令違反とうで処罰対象ですよ。 よって、十分解雇になる可能性があります。
一般職でも、転居を伴わない異動はありますよ。 部署間であったり支店間であったり。 正当な理由なく辞令を断る事など、出来ませんよ。 辞める方向に話を持っていかれます。
会社的には嫌がるでしょうね。
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