主任者試験、大変ですが頑張ってください。 「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行令」の第3条第1項を見てもらうと、 法第三条第一項 に規定する政令で定める放射性同位元素の数量は、その種類ごとに、密封されたものにあつては下限数量に千を乗じて得た数量とし、密封されていないものにあつては下限数量と同じ数量とする。 (原子力規制委員会、RI関連法令より http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE259.html) との記載があります。 この値が法令で定める許可と届出の使用者の境目です。 ちなみに密封線源の場合、線源1個(1式または1組)の数量が免除レベルの1000倍以下の場合は届出です。 また、届出レベルの線源は何個便用しても加算する必要はなくあくまで届出となります。 参考となりましたら幸いです。
< 質問に関する求人 >
求人の検索結果を見る
< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
求人の検索結果を見る